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「一般社団法人日本Cell Death学会」定款
一般社団法人日本Cell Death学会 定款

(解説)
 定款は学会の運営の最も基礎となる会則で、国と例えると憲法のようなものです。日本Cell Death学会は、公に「一般社団法人」として認められています。この定款は、公証人によって認証され、法務局に登記され、承認されたものです。
 学会の規則なのに「定款」という会社と同じような用語を使うので、少し違和感を感じられる方もいらっしゃると思いますが、法人法に定められた用語です。また、会員を「社員」と呼ぶなど、学会用語としては、なじみのない用語が使われていたり、取り決めがなされていますが、法人法に適合した用語を用いたり、内容になっていると理解してください。

第1章 総則

(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本Cell Death学会と称し、英文ではThe Japanese Society for Cell Death Researchと称する。
第2条 本法人は、主たる事業所を神奈川県横浜市に置く。


第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本法人は、細胞死に関する基礎研究および臨床研究の充実・発展に寄与し、もって医療の向上と国民の健康の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 学術集会・講習会・市民公開講座・他学会との交流会等の開催
 (2) 学会誌・その他の刊行物の発行
 (3) インターネット等による各種情報交換のサービス
 (4) 国際的な研究協力の推進
 (5) 先端技術導入の促進支援
 (6) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
 (7) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(法人の構成員)
第5条 本法人は、本事業に賛同する個人または団体であって、次条の規程により法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格)
第6条 本法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本法人の経費は、社員が負担するものとする。
 2.社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 3.既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
(退社)
第8条 社員は、理事会に予告して退社することができる。
 2.退社の予告期間は1ヶ月以前とする。
 3.第2項にかかわらず、理事会がやむを得ない事由があると認めたときは、社員は退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
 (1) 本定款その他の規則に違反したとき
 (2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他除名すべき正当な事由が発生したとき
2.前項の除名の決議には、総社員の半数以上が出席し(委任状を含む)、総社員の議決権の3分の2以上の賛成を要する。
3.第1項の場合において、本法人は、当該社員総会の会日の2週間前までに当該社員にその旨を通知し、かつ、当該社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
4.本法人は、除名の決議があったときは、除名された社員に除名の理由を明らかにしなければならない。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき
 (2) 当該社員が死亡したとき

第4条 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、以下の事項を決議する。
 (1) 定款の変更
 (2) 事業報告と事業計画の承認
(3) 収支決算等の承認
(4) 社員の入社及び退社
 (5) 役員の選任および解任
 (6) 解散
 (7) その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 本法人は、毎年度終了後2ヶ月以内に定時社員総会を開催する。また、必要に応じて、臨時社員総会を開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第15条 総社員の議決権の3分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事とする。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議決権の行使)
第18条 社員は代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は当法人の社員でなければならない。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の4分の1を有する社員が出席し(委任状を含む)、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は,総社員の半数以上が出席し(委任状を含む)、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 社員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 解散
 (4) その他法令で定められた事項
(議事)
第20条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の過半数で決する。
 2.社員は、書面または代理人をもって議決権を行使することができるものとし、議決権を行使する者は出席者とみなす。ただし、社員でなければ代理人となることができない。
 3.書面によって、議決権を行使する者は、社員総会の開催前に議決権行使書を本法人に提出しなければならない。
 4.代理人によって議決権を行使する社員は、代理権限を証明する書面を代理人に交付し、当該代理人は、その書面を本法人に提出しなければならない。ただし、代理権の授与は、社員総会毎にしなければならない。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に署名する。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 本法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事5名以上20名以内
 (2) 監事3名以内
 2.理事のうち1名を代表理事とし、理事長と称する。
 3.理事長以外の理事のうち若干名を常任理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事は、社員により評議員から選出され、社員総会において、その議決権の過半数の決議によって承認・選任される。
 2.監事は、理事会により評議員から選出され、社員総会において、その議決権の過半数の決議によって承認・選任される。
 3.設立時の理事および監事は設立時の社員をもってあてる。
 4.理事長および常任理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行し、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
 3.理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指示した順でその職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、財産および会計並びに理事の職務の執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
 2.監事は理事会に出席する他、いつでも理事に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 3.監事は、本法人の業務執行及び財産の状況について、不正があると認めるときは、臨時社員総会を招集することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その任期終了後の再任を妨げない。
 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その任期終了後の再任を妨げない。
 3.補欠または増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
 4.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第27条 理事または監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第28条 役員には原則として報酬を支給しないものとする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
(評議員)
第29条 社員の中から、評議員を理事会の推薦と社員総会の決議によって選任し、評議員会を構成する。
 2.評議員会は、理事会に対し助言を行う。
 3.評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。

第6章 理事会

(構成)
第30条 本法人に理事会を置く。
 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 本法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長および常任理事の選定及び解職
(4) 諸規定の制定および改廃
(5) 社員総会に付議する事項の決定
(招集)
第32条 理事会は,理事長が招集する。
 2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,第24条第3項に基づいた理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議事録は、議事の経過の概要およびその結果を記載し、議長と監事がこれに署名・捺印する。

第7章 会員

(種 類)
第36条 本法人の会員は、次のとおりとする。
 (1) 正会員 本法人の社員
 (2) 学生会員 大学・大学院、又はこれに準ずる学校に在籍し、本法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た者
 (3) 賛助会員 本法人の目的に賛同して、 事業を後援する企業・病院・法人で、理事会の承認を得た団体
 (4) 特別会員 外国において、当法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た者
 (5) 功労会員 当法人の発展に協力し、功労のあった者で、 理事会の決議を経て推薦した者
 (6) 名誉会員 当法人の目的に関し、特に功績があって、 理事会で、名誉会員とする決議がなされ、 本人の承諾があった者
(入 会)
第37条 本法人の学生会員、賛助会員または特別会員になろうとする者は、所定事項を記入した申込書を理事会へ提出し、承認を得なければならない。
 2.前項の所定事項につき、変更を生じたときは、速やかに、その旨を理事会に通知しなければならない。
(会 費)
第38条 会員は、毎年所定の時期までに、社員総会において定めるその年度分の会費を納めなければならない。
 2.ただし、功労会員・名誉会員は、会費を納めることを要しない。
 3.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8章 委員会等

(各種委員会)
第39条 本法人の業務遂行に必要な委員会を、理事会の決議により設置することができる。
 2.前項の委員会が新しく設置された場合は、速やかに社員にその設置を、郵便ないし電子メールなどで報告するものとする。
 3.各委員会の活動は、社員総会において報告するものとする。
 4.各委員会の議事録は、会議終了後に速やかに作成し保管するものとする。
(諸規定)
第40条 各委員会の活動に関する細目は、別途定める規定によるものとする。
 2.新しく委員会ができた場合の諸規定は、当該委員会で検討した後に理事会の承認を得るものとする。
(事務局)
第41条 本法人の事務を処理するために、事務局を置く。
 2.事務局の組織及び業務については、理事会の決議を得て行う。
 3.事務職員は、理事長が任免する。
(顧問・事務の外部委託)
第42条 本法人の事務を処理するために、必要に応じ、理事会の承認を得て、本法人の会員・職員以外の第三者に、顧問または事務処理の委託をすることができる。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第43条 本法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第44条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類についてその承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告書
 (2) 貸借対照表
 (3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本法人が解散した場合の残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈する。
 2.寄贈先は理事会で決定する。

第11章 公告の方法

第48条 本法人の公告は、電子公告の方法により行う。

第12章 附則
(最初の年度)
第49条 最初の年度は、設立日より平成22年6月30日までを最初の年度とする。
(設立時の社員)
第50条 本法人の設立時の社員の氏名及び住所は、別紙(附則1)のとおりとする。
(設立時の役員)
第51条 本法人の設立時の理事および監事は、設立時の社員をもって充て、別紙(附則2)のとおり設立時の理事長は,設立時の理事の互選によって選定する。
(定款に定めない事項)
第52条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法・その他の法令によるものとする。

 以上,一般社団法人日本Cell Death学会の設立のために、この定款を作成し,設立時社員が別紙(附則3)のごとく,署名捺印する。

平成21年8月


附則1 本法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
氏名    住 所
足立 壯一                              
一條 秀憲                              
太田 成男                              
小路 武彦                              
清水 重臣                              
鈴木 治彦                              
田沼 靖一                              
刀祢 重信                              
辻本 賀英                              
早川あけみ                              

附則2 本法人の設立時の理事長は、設立時の理事の互選によって選定する。

附則3 以上、一般社団法人日本Cell Death学会の設立のために、この定款を作成し、設立時社員が次に署名捺印する。
平成21年8月
設立時社員 足立 壯一
設立時社員 一條 秀憲
設立時社員 太田 成男
設立時社員 小路 武彦
設立時社員 清水 重臣
設立時社員 鈴木 治彦
設立時社員 田沼 靖一
設立時社員 刀祢 重信
設立時社員 辻本 賀英
設立時社員 早川あけみ

令和1年7月


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